インボイス制度には古物商の特例が設けられています
令和5年(2023年)10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
消費税の申告に際しては、売上税額から仕入税額を差し引く、仕入税額控除が受けられますが、「適格請求書」等の保存が義務づけられます。
しかし、古物商が買取りの相手方が適格請求書発行事業者でないことなど必要な要件を客観的に明らかにしておけば、「適格請求書」等の保存が免除されます。
インボイス制度の詳細については、会員専用ページの「インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)における「古物商・質屋特例」について (2021/09/17)」をご確認ください。