東京古物商防犯連盟のロゴ

一般社団法人 東京古物商防犯連盟東古連

古物営業に必要な知識

古物営業と防犯三大義務

古物営業に必要な知識

古物営業の許可を受けた古物商は、適正な営業を行うことが安全で安心して暮らせる街づくりの一翼を担うことになります。日頃の営業を通じて被害品を発見したり、犯人と思われる人の情報を提供することが大きな社会貢献となります。

窃盗犯人や詐欺犯人は、不正に取得した物品を換金するため、古物商の営業店舗に持ち込んでくることがありますが、そんな物品を買い取ると、犯罪の証拠として提出を求められたり、被害者から返還を求められ(民法上の無償回復請求権)、損害を被ってしまうことになります。営業上の損害を回避するため、不正品を見極めて買い取りしないか、買い取ってしまったら直ちに警察に申告して対応することが必要です。


古物営業と防犯三大義務

古物商の許可を取得して古物営業を始めると、古物営業法により色々な義務が課されます。その中でも大切なものは、防犯三大義務と呼ばれているもので「取引相手の確認義務」、「不正品の申告義務」、「帳簿等への記録義務」の三つです。

1 取引相手の確認義務

古物の売買等を行っていると、盗品などの犯罪被害品が紛れ込んでくることがあります。漫然と買い取りなどをしていると、犯罪の手助けをすることにもなりかねません。取引の相手方がどんな人なのか、古物営業法はその身分を確認することを義務づけています。

2 不正品の申告義務

古物を売却に来た相手の様子がおかしい、持ち込まれた品物に犯罪被害品の疑いがあるなどの場合は、直ちにその旨を警察官に申告することが義務づけられています。

3 帳簿等への記録義務

窃盗事件や詐欺事件などの被害品が持ち込まれた場合、後々、犯罪捜査の対象となります。そのため古物営業法では、取引の相手方のと持ち込まれた古物について記録に残すことを義務づけています。

元のページへもどる