営業所を離れて取引を行う営業形態を「行商」といい、「行商従業者証の携帯義務」が定められています。 2024.07.25 新規で購入した「デモ機」「展示品」の使用後の売買は「古物の取引」には該当しません。 2024.03.07 企業間の売買取引であっても、担当者の身分確認をしっかりと! 2024.03.06 元のページへもどる