改正古物営業法について
平成30年4月25日に「古物営業法の一部を改正する法律」が交付され、その一部が同年10月24日から施行されました。その内容としては、古物商の許可証を受けているものは、法律が全面施行される日(令和2年4月1日)までの間に、主たる営業所の届出を行うことが義務づけられました。これを行わないでいると、古物商の許可証が失効してしまいます。
令和元年11月22日に古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が公布されて、全面施行日は令和2年4月1日と定められました。
これにより、複数の公安委員会から許可を受けていたものは、全面施行日から1年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類とともに所有する全ての旧許可証を、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければなりません。
届出をすると許可証は一本となり、東京都公安委員会に届出た場合は、各県の営業所の標識も東京都公安委員会の標識に変更しなければなりません。