古物の売買を営む古物商のところには、盗まれたり、だまし取られるなどした犯罪の被害品が持ち込まれることがよくあります。古物営業法は、被害品の速やかな発見と被害の早期回復のため、古物商の許可を受けた者に対して、様々な義務を定めています。また古物商には、さまざまな法律によって各種の義務が課されています。
都内の警察署単位に古物商による防犯協力会が作られていて、警察署や地域の方々と連携して防犯イベントや各種キャンペーンに参加するなど、防犯ボランティア活動を展開する展開する一方、被害品を発見して被害者に返還したり、窃盗犯人の検挙に協力するなど一定の成果を上げています。