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一般社団法人 東京古物商防犯連盟東古連

古物営業に必要な知識

身分確認の方法

取引相手の確認義務における身分確認の方法

次のいずれかの方法により、相手方の「住所」「氏名」「職業」「年齢」を確認することとされています。

1 自動車運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書
*出来るだけ顔写真が入ったもので、本人であることを確認しましょう。

住所、氏名、職業、年齢を記載したお客様カードや買取申込書等の提出を受ける。
*その場で、本人が自筆したものであることが必要です。

3 住所、氏名、職業、年齢の申出を受けて、電子タブレット画面に氏名を筆記させる。

4 ネット利用などで、相手方と直接会わずに古物の取引をする場合は、「非対面取引における古物商の確認措置」をとる必要があり、古物営業法第15条、同法施行規則第15条で、15の方法が規定されています。
*その詳細については、警視庁ホームページの「非対面取引における古物商の確認措置」で確認して下さい。

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