次のいずれかの方法により、相手方の「住所」「氏名」「職業」「年齢」を確認することとされています。
1 自動車運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書
*出来るだけ顔写真が入ったもので、本人であることを確認しましょう。
2 住所、氏名、職業、年齢を記載したお客様カードや買取申込書等の提出を受ける。
*その場で、本人が自筆したものであることが必要です。
3 住所、氏名、職業、年齢の申出を受けて、電子タブレット画面に氏名を筆記させる。
4 ネット利用などで、相手方と直接会わずに古物の取引をする場合は、「非対面取引における古物商の確認措置」をとる必要があり、古物営業法第15条、同法施行規則第15条で、15の方法が規定されています。
*その詳細については、警視庁ホームページの「非対面取引における古物商の確認措置」で確認して下さい。