帳簿等への記録義務における、帳簿等への記録の方法
何を記録しなければならないのか(古物営業法で記録することとされている事項)
- 取引の年月日
- 古物の品目(メーカー名、製品名など)と数量
- 古物の特徴(色や材質、シリアルナンバーなど)
- 相手方の住所、氏名、職業、年齢
- 相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分
*これは、どのような方法で相手方の身分確認を行ったのかの記録です。運転免許証であれば、「〇〇公安委員会、第〇〇〇〇号」などと記載します。ただし、マイナンバーカードや健康保険被保険者証等の記号や番号などを書き写したり、コピーを取ることは禁止されています。
どんな方法で記録を残すのか
- 帳簿への記載 (東古連では「古物台帳」を斡旋しています。)
- 帳簿に準ずる書類
*施行規則で定められた事項を取引ごとに記載できる買取伝票など
- コンピュータに入力して管理
*記録すべき事項は施行規則で決められています。