古物営業法令の一部改正に伴う周知について
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)の施行に伴い、改正古物営業法令が本年4月1日(一部本年1月31日)から施行となりました。
事業者のウェブサイト上に許可者の氏名や名称、許可番号等を掲示することが義務付けられました。(一部事業者を除く)
詳細につきましては、会員専用ページに掲載されている資料をご確認ください。
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)の施行に伴い、改正古物営業法令が本年4月1日(一部本年1月31日)から施行となりました。
事業者のウェブサイト上に許可者の氏名や名称、許可番号等を掲示することが義務付けられました。(一部事業者を除く)
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