古物営業法施行規則が改正されました
令和5年2月1日付けで、古物営業法施行規則の一部を改正する規則が公布・施行されました。
1 「戸籍の附票の写し」に生年月日が記載されることに伴い、古物営業法施行規則が一部改正され、「戸籍の附票の写し」が非対面取引において、単独で送付を受けるべき書類として明記されました。
2 戸籍の附票の写しが、単独で「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯収法)に規定された本人確認書類に該当します。
3 古物営業法施行規則が一部改正され、別記様式第15号及び第16号備考欄の「自動車検査証に記載された」が「自動車検査証に記載され、又は記録された」に改められました。
改正の詳細につきましては、会員専用ページの「古物営業法施行規則が改正されました」をご確認ください。