一連の強盗等事件を受けた古物商の義務の履行について
昨今、複数で深夜に窓ガラスを破損して住宅に押し入り、住民に暴行を加え現金等を奪うという、極めて悪質な強盗等事件が連続して発生していることを受け、警察庁生活安全企画課長から古物商の義務の履行について周知依頼の文書が送達されてまいりました。
東古連傘下の会員の皆様にありましては、添付ファイルの内容をご確認のうえ、古物商に課せられた防犯三大義務である、
〇 買受時の本人確認
〇 帳簿等への記録
〇 不正品の申告
等の措置を確実に実施していただきますよう、お願い申し上げます。