特定古物商等に関する情報について
古物営業法第2条第1項の古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(以下「特定古物商等」という。)は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられています。
この度、警察庁ウェブサイト「古物営業・質屋営業について」に、特定古物商等に関する情報が掲載されましたので、営業のご参考にしてください。
警察庁ウェブサイト https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/kobutsu/index.html