国民健康保険証等は本人確認資料には該当しないことになります
健康保険証の関係法令が改正され、令和6年12月2日に従来の国民健康保険証等が廃止されました。
このため、古物営業法令も改正され、原則として国民健康保険証等は本人確認資料に該当しないことになりました。
ただし、国民健康保険証等の有効期限が過ぎるまでは、有効な国民健康保険証として用いることができることから、その期間までは、本人確認資料として認められます。
また、有効期限のない国民健康保険証等は、令和7年12月1日までは有効な国民健康保険証として扱うことができます。
国民健康保険証を本人確認資料に用いる場合には、有効期限に注意してください。
なお、健康保険証に代わる証明書として交付される『資格確認書』については、住所、氏名、年齢(生年月日)が証されている場合には、本人確認資料として扱うことができます。
