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一般社団法人 東京古物商防犯連盟東古連

お知らせ

チケット不正転売禁止法が施行されました。

○ 特定興行入場券は、不正転売を目的として譲り受けることはできません。(有償無償を問いません。)
○ 特定興行入場券は、定価より高い値段で転売してはいけません。
○ 違反すると1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科されます。

詳細については、下記ボタンをクリックし、パンフレットでご確認ください。

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