古物営業に係る申請書類等の押印廃止について
警察庁では、都道府県公安委員会に提出される古物営業に係る申請等の書類について、押印を廃止する方向で検討を進めていましたが、令和2年12月28日、押印廃止等に関する関係法令等を改正し、これまで押印等を求めていた手続が廃止されました。 なお、改正法には経過措置が規定されていることから、当分の間、
・新様式に押印をして申請がなされた場合
・旧様式に押印等をして、既に提出済みである書類
・旧様式に押印をして又は押印欄に二重線を引くなどして取り繕った上で、押印をせずに申請等がなされた場合
等については、いずれも有効なものとして取り扱われます。