新規で購入した「デモ機」「展示品」の使用後の売買は「古物の取引」には該当しません。
Q :
新規で機械を購入し、それを「デモ機」として展示していました。
展示が終了したため「デモ機」を販売することになりましたが、この場合「古物の取引」に該当するのでしょうか?
A :
ご質問の「デモ機」に関しましては、古物営業法第2条1項で定められている「古物」には該当しません。
「一度使用された物品」の使用にはなりませんので、今回のケースは「古物の取引」から除外されます。
【古物営業法第2条1項】
「わかりやすい古物営業の実務」3~4ページ記載
*法律的にわからないことはお近くの警察署の生活安全課防犯係へご相談下さい。