新規で購入した「デモ機」「展示品」の使用後の売買は「古物の取引」には該当しません。
Q
: 新規で機会を購入し、それを「デモ機」として展示していました。
展示が終了したため「デモ機」を販売することになりましたが、この場合「古物の取引」に該当するのでしょうか?
A
:ご質問の「デモ機」に関しましては、古物営業法第2条1項で定められている「古物」には該当しません。
「一度使用された物品」の使用にはなりませんので、今回のケースは「古物の取引」から除外されます。
【古物営業法第2条1項】
「わかりやすい古物営業の実務」3~4ページ記載
*法律的にわからないことはお近くの警察署へご相談下さい。