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一般社団法人 東京古物商防犯連盟東古連

Q&A

営業所を離れて取引を行う営業形態を「行商」といい、「行商従業者証の携帯義務」が定められています。

Q
:古物を販売している店舗・・・・たとえば古本屋、画廊、または法人の事務所へ行き、従業者が古物を購入する場合も「行商」の行為に該当し、行商従業者証の携帯は必要でしょうか。

A
:古物営業法第11条において、古物商及び従業者の許可証又は行商従業者証の携帯義務等が定められています。
「行商」とは、営業所を離れて取引を行う営業形態をいいます。
「古物営業」とは、古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する営業をいいます。
 自社の営業所内での古物営業のみしか行わず、かつ営業所外での古物営業を行わない従業者には、行商従業者証は必要ありません。しかし、相手方の営業所で古物営業を行う従業者には、行商従業者証が必要となります。


【古物営業法第2条1項】
「わかりやすい古物営業の実務」127ページ記載

*法律的にわからないことはお近くの警察署へご相談下さい。

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