企業間の売買取引であっても、担当者の身分確認をしっかりと!
【企業間の売買取引であっても、担当者の身分確認をしっかりと!】
Q :
「会社同士で古物商の売買をする場合は担当の方に免許証などを提示してもらい、身分確認をしなければいけませんか?長年取引のある会社なので、担当者の免許証等を確認するのがはばかられます。」
A :
「信頼のおける会社との取引であっても、担当者の身分確認をすることが必要です。身分確認は決められた方法でしっかりと行ってください。」
【古物営業法第16条】
「わかりやすい古物営業の実務」 32~33ページに記載
*法律的にわからないことはお近くの警察署の生活安全課防犯係へご相談下さい。