古物営業法の一部を改正する法律が施行されました
① 主たる営業所の届出をしないと令和2年4月24日時点で無許可営業となります。
② 仮設店舗を届出ることで、古物の買取が出来るようになります。
③ 古物商の所在が確認できない場合、公安委員会の簡易取消が新設されました。
④ 欠格事由の追加(暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者)
詳しくは、会員情報をご覧ください。
① 主たる営業所の届出をしないと令和2年4月24日時点で無許可営業となります。
② 仮設店舗を届出ることで、古物の買取が出来るようになります。
③ 古物商の所在が確認できない場合、公安委員会の簡易取消が新設されました。
④ 欠格事由の追加(暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者)
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