古物市場名簿の更新について
古物市場は、古物商の許可を受けた人だけが参加して、古物を仕入れたり、交換したり、売却するための市場です。
古物営業法は、古物市場において、一度に大量の物品が取引されることから、古物商以外の者により盗品等の処分の場として利用される恐れがあるとして、古物市場を経営する「古物市場主許可」を規定し、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、または売却若しくは交換の委託を受けてはならないとしています。
情報開示請求により警視庁から提供を受けた、都内の「古物市場主許可」取得者に対して、事前に当連盟が作成する古物市場名簿に登載して、一般に公開することの可否を確認しました。
この度、令和8年度3月末までに新たに「古物市場主許可」を取得し、登載を希望した古物市場を追加して、全38か所をこの名簿に登載し、東古連ホームページの会員専用ページに掲載(許可取得順)しました。【会員登録した上でご参照ください。】
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