品触れの掲載について
東古連では、警視庁捜査第三課から品触れ手配書の送付を受けて、ホームページに掲載することとしました。会員ページのグランドメニューの中に品触れのコーナーを新たに設けてありますから、被害品の早期発見と被害者の被害回復に向けて、是非参照してください。
古物営業法第19条では、警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物(盗品等)の品触れを発することができると規定されています。
品触れの区分は、犯罪捜査規範第36条において、
1 特別重要品触れ 捜査本部に係る事件について発する品触れ
2 重要品触れ 前号の事件以外の重要な事件について発する品触れ
3 普通品触れ その他の事件について発する品触れ
と規定されております。
