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一般社団法人 東京古物商防犯連盟東古連

お知らせ

金属盗対策法が施行されました

近年多発している銅銭窃盗被害に対応する法律 「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」 (略称「金属盗対策法」)が令和8年6月1日から施行となりました。

主として銅からなる金属くずを買い受ける場合、営業所を管轄する公安委員会に届出をしなければなりません。
買受をする場合は、相手方の本人確認を行わなければなりません。
相手方の氏名又は名称、買い受け日時、買い受けた特定金属くずの量、特徴、価格等を記録しなければなりません。
買い取りの記録は3年間保存しなければなりません。
届出をしないで特定金属くずの買取を行うと、罰則が規定されています。


添付ファイルの内容をご確認のうえ、適正に対応していただきますようお願いいたします。

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