健康保険被保険者証等の記号や番号などを書き写したり、コピーを取ることが禁止されます。
「健康保険法等の一部を改正する法律」(令和2年10月1日施行)により、健康保険被保険者証等の記号や番号などを書き写したり、コピーを取ることが禁止されます。
古物営業法において記録すべき事項とされている「相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分」については、
健康保険被保険者証 ○○区発行
といった記録に変更することが求められます。
詳細については、会員情報をご確認ください。
「健康保険法等の一部を改正する法律」(令和2年10月1日施行)により、健康保険被保険者証等の記号や番号などを書き写したり、コピーを取ることが禁止されます。
古物営業法において記録すべき事項とされている「相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分」については、
健康保険被保険者証 ○○区発行
といった記録に変更することが求められます。
詳細については、会員情報をご確認ください。