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一般社団法人 東京古物商防犯連盟東古連

お知らせ

健康保険被保険者証等の記号や番号などを書き写したり、コピーを取ることが禁止されます。

「健康保険法等の一部を改正する法律」(令和2年10月1日施行)により、健康保険被保険者証等の記号や番号などを書き写したり、コピーを取ることが禁止されます。

古物営業法において記録すべき事項とされている「相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分」については、
        健康保険被保険者証 ○○区発行
といった記録に変更することが求められます。

詳細については、会員情報をご確認ください。

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